大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和44(し)80 決定

右の者に対する道路交通法違反被告事件について、昭和四四年一一月二七日尼崎

簡易裁判所がした裁判官忌避申立却下決定に対し、申立人から抗告の申立があつた

が、右決定に対しては、刑訴法四二九条一項一号により、管轄地方裁判所にその取

消又は変更の請求をすることができるのであるから、直接当裁判所に対してした本

件抗告は、同法四三三条一項の要件を備えない不適法なものである。

よつて、同法四三四条、四二六条一項前段により、裁判官全員一致の意見で、次

のとおり決定する。

主 文

本件抗告を棄却する。

昭和四四年一二月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 関 根 小 郷

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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